電動キックボード等の法改正について

 

令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。

 

これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることとなりました。


特定小型原動機付自転車とは

 

特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し高い技能を要しないものである車として道路交通法施行規則で定める基準に該当するものをいいます。

 

■令和5年7月1日より施行される特定原付の主な内容

保安基準への適合(最高速度20km/h、最高速度表示灯の装備など)

自賠責保険(共済)への加入

ナンバープレートの取付け

免許不要(但し16歳未満の運転は不可)

ヘルメットは努力義務

在庫車両

新車

SMART EV (特定小型)

ワインレッド

¥239,580

新車

KICKBOARD EV LITE

ブラック

¥118,800

新車

SMART EV (特定小型)

ブラック

¥239,580

新車

SMART EV (特定小型)

カーキ

¥239,580


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